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外国人登録 |
韓国で91日以上在留する外国人は必ず外国人登録をしなければなりません。これには大韓民国の国籍喪失した場合、外国国籍を取得した場合、大韓民国で出生した外国人が在留資格を付与された日から90日以上在留する場合も含まれます。外国人登録を行うと「外国人登録証」が交付されます。
「外国人登録証」は様々な場合に必要なので、常に携帯するよう義務付けられています。外国人登録は申請者の居住地域を管轄する出入国管理事務所またはその出張所で行います。外国人登録は外国人の居住および身分を明確にし、在留外国人の公正的管理を目的としています。大韓民国の国民には住民登録制度があります。 |
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• 申請時期
入国日から91日以上在留する者は到着した日から90日以内に行う。
• 準備物
旅券、写真(3p×4p)3枚(半名刺版),手数料(政府収入印紙1万ウォン)
• 発給手続
外国人登録申請を行うと、窓口で担当職員が申請事項を確認します。異常がなければ受付証が交付されます。外国人登録証は申請後約1週間以内に交付されます。申請時に提出したパスポートの査証の横に「外国人登録必」印が押されます。
• 指紋押捺
韓国に在留する外国人が以下に該当する場合は出入国管理事務所または出張所で指紋を押捺しなければなりません。 |
| 対象外国人 |
指紋採取の時期 |
| 1年以上在留する20歳以上の登録外国人 |
-外国人登録を行う時に在留期間を1年以上と定めて許可を得る場合
-20歳になった日から60日以内 |
| 保護外国人 |
-保護命令書が発布された時 |
| 強制退去命令を受けた外国人 |
-強制退去命令書が発布された時 |
出入国管理法を違反して調査を受ける
外国人で、身分がはっきりしない者 |
-調査を受ける時 |
• 留意事項
大韓民国に在留する外国人(17歳未満は除く)は常にパスポート、外国人入国許可書または外国人登録証を携帯しなければなりません。そして、出入国管理公務員または権限のある公務員などが職務執行にあたり、パスポートや外国人登録証の提示を要求した時はこれに従わなければなりません。 |
• 再発給事由
外国人登録証を紛失した時や破損して使用できなくなった時、あるいは必要事項の記入欄が不足した時
• 申請期間
事由が発生した日から14日以内
• 準備物
事由を明らかにする書類と写真1枚
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• 許可の対象
外国人が現在の在留資格に該当する活動を止めて、他の在留資格に該当する活動を行う場合。例として、短期商用で韓国に入国した外国人が韓国に投資活動を行おうとする時や、韓国人と結婚して同居生活を行う場合などは在留資格変更許可が必要です。90日未満の短期資格を所持している場合や査証(ビザ)なしに入国した場合、特別なケースを除いては資格変更許可を得ることはできません。
• 準備物
パスポートおよび外国人登録証。手数料(政府収入印紙5万ウォン)、在留資格別の証明書類。
• 留意事項
申請後、約1週間以内に処理されます。在留資格別に必要な書類が異なるので前もって電話で問い合せましょう。 |
• 許可の対象
現在所持している在留資格の在留期間が満了しても継続して韓国に在留を希望する外国人。在留期間満了の30日前から満了日までに在留期間の延長を申請しなければなりません。
• 準備物
パスポート、外国人登録証。手数料(政府収入印紙3万ウォン)
• 留意事項
申請後、約1週間以内に処理されます。在留資格別に必要な書類が異なるので前もって電話で問い合せましょう。 |
| 許可された在留期間が満了しても出国する船便を求めることが出来なかったり、止む負えない理由で出国できない場合は、10日間以内でその在留期間を延長するこ
とができます。具備書類は申請書、出国航空券、その他の証明書類などが必要です。 |
• 許可の対象
現在所持している在留資格該当の活動を行いながら別の在留資格で活動を行う場合は「在留資格外活動許可」が必要です。例として、キリスト教団体の宣教師が宗教活動を継続して行いつつ私設外国語学院で外国語会話を指導する場合は許可を得なければなりません。但し、これは現在の在留資格の活動を阻害しない範囲で他の在留資格活動を行う場合の許可であり、本来の活動を中止して新たな活動を始めようとする場合は「在留資格変更許可」が必要です。
• 準備物
パスポートおよび外国人登録証、現勤務先代表の同意書、在留資格別書類、手数料(政府収入印紙6万ウォン)
• 留意事項
申請後、約1週間以内に処理されます。在留資格別に必要な書類が異なるので前もって電話でお問い合せください。 |
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